2017-06-13 第193回国会 参議院 法務委員会 第18号
○政府参考人(林眞琴君) 御指摘の平成二十年七月十六日神戸地裁判決でございますが、これは判例データベースに登載されていると承知しておりますが、被告人は、この被告人をリーダーとし、その指揮命令に基づき、四名の者らが携帯電話等の入手、電話等による欺罔行為及び金員の振り込み行為要求を、また、別の四名の者らが預金口座からの払戻しを、別の者らが詐取金、だまし取った金の管理をするなどの任務の分担をあらかじめ定めた
○政府参考人(林眞琴君) 御指摘の平成二十年七月十六日神戸地裁判決でございますが、これは判例データベースに登載されていると承知しておりますが、被告人は、この被告人をリーダーとし、その指揮命令に基づき、四名の者らが携帯電話等の入手、電話等による欺罔行為及び金員の振り込み行為要求を、また、別の四名の者らが預金口座からの払戻しを、別の者らが詐取金、だまし取った金の管理をするなどの任務の分担をあらかじめ定めた
○政府参考人(林眞琴君) 御指摘の神戸地裁判決においては、この三条一項の当該罪に当たる行為を実行するための組織の該当性が争点となって、この点についての詳細な事実認定がされているわけではございませんので、神戸地裁判決における組織の認定と六条の二第一項の当該行為を実行するための組織の認定の共通性について答弁することは困難であると考えます。
一九八四年五月の神戸地裁判決での関西電力事件、一九九四年三月の長野の地裁判決での東京電力訴訟、同年五月の千葉地裁判決での東京電力訴訟などでもこの中部電力と同じような不法行為を認定していると。今後、やっぱり原子力施設へのテロ防止を口実にこういう本当に危険な仕事に携わっている人々の人権侵害、思想差別が助長されるということがあってはならないと思うんです。
私も昨年、神戸地裁判決を受けてお伺いをいたしました。その後、東京地裁の判決等もございまして、一月三十日の総理の指示事項ということで、法律問題や裁判の結果は別として、中国残留邦人の方々への支援の在り方について誠意を持って対応するように厚生労働大臣に指示すると、こういうことがあったわけでございます。
今月一日の神戸地裁判決は、この法的責任の一端を明らかにしました。かつ具体的に、政府が北朝鮮拉致被害者に行っている支援を中国残留孤児への国家賠償の額の基準として示しました。
この間、十二月一日の神戸地裁判決の中でも触れられておりますが、残留孤児の問題とシベリア抑留の問題、判決文の中で別に結びつけているわけじゃありませんけれども、非常にかかわりのある部分があるんですね。 例えば、重要な国策として、大量の開拓民を満州に送出し、要するにソ満国境のところへ配置したわけですね。
この間、ちょうど中国残留孤児の神戸地裁の判決の後、自民党の皆さんも私たちも超党派的に集まりに寄せていただきましたけれども、中国残留孤児訴訟の神戸地裁判決では、原告らに北朝鮮拉致被害者が法律上受け得る支援措置と同等の自立支援措置を受ける権利がある、こういう判断が示されております。
安倍総理にも、どうぞ今回の神戸地裁判決を真摯に受け止めていただいて、控訴せず、解決策を早急に講じてくださることをお願いをいたしたいと思います。総理のお考えをお伺いをいたします。
神戸地裁判決の内容を説明してくださいますか。
神戸地裁判決では、差しとめ対象汚染を形成しないために必要な自動車交通の制限は、粒子状物質の排出量が大きい自動車の混入率を制限することが困難であれば大きな規模となるであろうが、粒子状物質の排出量が小さい自動車の混入率を高めることができる場合、あるいはディーゼル車に関する粒子状物質の排出規制が将来大きく効果を上げた場合にはそれより小規模なものになると思われ、いずれにせよ、国道四十三号線及び大阪西宮線の全面供用禁止
○鈴木国務大臣 先生から御指摘ございました尼崎大気汚染公害訴訟でございますけれども、平成十二年の一月三十一日に神戸地裁判決におきましてSPMの差しとめ請求が一部認められたということにつきましては、私どもとしてもこれを重く受けとめているところでございます。
○鈴木国務大臣 裁判にかかわっての一つの我々の判断でございますので、答弁書を読ませていただきますけれども、神戸地裁判決は、原告による請求のすべてを認容したものではないが、国道四十三号線及び大阪西宮線の公益上の利便も比較考量した上で、自動車排出ガスの排出の差しとめを初めて認容したものと承知をしているところであります。
八七年七月には、東京国税局長が圧力かけて千数百万円受け取った容疑で東京地検に事情聴取を受けたりとか、九〇年八月には、大阪のにせ税理士事件で、脱税指南事件とも呼ばれますが、国税庁幹部五十八人の大量処分、九二年の六月には、元熊本国税局長から許永中被告の税務顧問としての問題での事情聴取が行われたり、九五年七月には、国税局OBと共謀して会社社長が五十二億の所得隠しを行っておった問題で、四年ほど後になりますが、神戸地裁判決
一月の尼崎訴訟神戸地裁判決、十一月の名古屋南部訴訟名古屋地裁判決において、浮遊粒子物質、SPMと健康被害との因果関係、初めて認定をされておる。道路管理者である国に対しまして、SPMの一定濃度以上の排出差しどめを認容する画期的な判決が出されたのかなと私は思っております。
ことしの一月、尼崎公害訴訟の神戸地裁判決に基づいて、関係五省庁が、道路交通環境対策関係省庁連絡会議というのを開きまして、去る六月六日、大気汚染の改善のための当面の取り組みをまとめました。
残念ながらこれは実現をしなくてペンディングになっておりますが、私どももこれからそういう意味では自動車のグリーン化、これについては積極的に取り組もうという決意をしておるところでございますが、今CO2対策だけじゃなくて、先ほどもございましたように浮遊粒子状物質、こういうふうなものの対策がいわゆるあの尼崎公害訴訟の神戸地裁判決で大変クローズアップされてきたわけでございます。
○藤木委員 確かに、たとえ国が控訴したとしても、神戸地裁判決が示しております自動車排ガスでの汚染の状況をそのまま放置することは許されませんので、ぜひとも早急にその事業は進めていただきたいと思います。
国は、神戸地裁判決に従って、みずからの公害発生の責任をきちんと認めて、直ちに抜本的な自動車排ガス対策と完全な被害者救済をとるべきだ、このように考えておりますが、大臣のお考えはいかがでございますか。
そのようなことがあるものですから、欠席日数とか、身長が何センチだ、体重が何キロだといったような部分はある意味では開示になじむという判決も、平成十年三月四日の神戸地裁判決でも出されておりますので、それはそうかなと思いますが、やはりどうしてもある種の、一人の先生の主観ではないにしても複数の先生たちの判断、それは人間の判断するものですからどうしても主観にかかわる部分というのが出てくるわけでありますが、その
○政府委員(野崎弘君) 尼崎高校入学拒否に関する神戸地裁判決とそれから旭川地裁の判決、二つのお話ございましたので、私から事実関係についてお話をさせていただきまして、また後ほど大臣の方からお話があるかと思います。 市立尼崎高校入学拒否に係る訴訟と申しますのは、学校長の行った処分が裁量権の範囲内であるのか……
こういうふうに五十二年一月の神戸地裁判決を引用して答えております。 そこで、法務省に改めて確認するのでありますが、いわゆる統一協会と国際勝共連合の組織の同一性というのは、この局長の答弁どおりと認識してよろしいかどうか、改めてお聞きします。
その他いろいろな、四十二年四月七日の神戸地裁判決にも、本件「リボン闘争」または腕章の着用がそれ自体職務専念義務に違反し、また専念義務軽視のあらわれである上見ることはできない、こういうような判例や人事院の見解が出ているということを承知の上での違法行為、こういう見解でしょうか。
定矩君 労働政務次官 塩谷 一夫君 労働省労政局長 石黒 拓爾君 労働省労働基準 局長 渡邊 健二君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○労働問題に関する調査 (株式会社本山製作所における労働争議に関す る件) (週休二日制に関する件) ○社会保障制度等に関する調査 (堀木訴訟に対する神戸地裁判決